代表者ブログ

  1. 日米の固定資産税について考える

    日本の固定資産税は地方税法によって定められているので、日本国中同じ扱いである。市町村が課す税金であるので、田舎の市町村にとっては大きな財源である。固定資産税は固定資産税評価額に1.4%、さらに都市計画税として0.3%を掛けたものが持ち主の毎年の納税額になる。ただ商業物件と異なり、住居はそれなりの軽減措置がある。住宅用地の土地は200㎡までは評価額の6分の1に税率を掛けるの で極端に安くなる。マンションなどは1戸あたり200㎡もないので土地の固定資産税は低い。住宅メーカーなどは、空き地所有者にアパ……

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  2. 2026年度アメリカの確定申告書フォーマットが公表
  3. 生前贈与、日本とアメリカの差
  4. アメリカの学生ビザ滞在期間変更と税務知識
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多様化するニーズを最良の解決法で導く、税務サービスを。

激変する社会で旧態以前の対策ではなく、今後もグローバルな視点で時代の流れを読み、
法人・個人のクライアントの皆様には他に類をみない優良のサービスを提供することでご満足いただけるものと思っています。

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OKUMURA Tax & Accounting Office
税理士法人奥村会計事務所

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