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平成27年度税制、アメリカはどうか

今、機上、ロサンゼルスからの帰路である。日本の予算案は税制改正も含め、圧倒的多数を占める自公の前にロクな審議もせず3月末に可決成立した。

 

一方、アメリカはどうかというと、2015年10月1日から開始する2016年会計年度の予算教書をオバマ大統領は議会に提出した(green book)。それによると相変わらず、予算管理法の支出のリミットを740億ドルも上回る支出。内訳は軍事費(5,610億ドル=68兆円)、非軍事費(5,300億ドル=64兆円)である。日本でこんな防衛費を出したら仰天するだろう。

 

税制ではアップルやスターバックスをはじめ、低税率国やタックスヘイブンに利益をためている企業からいかに取るか?改正案では、事業資産に投資された資本へのリスクフリー利回りを上回る外国所得に対して、ミニマム・タックスを課税するとしている。具体的にいうと、国別に課税され、19%から、その国の実効税率の85%を減じた税率で課税されるが、現金による配当には課税されない。つまり現金配当されずため込んでいる利益(未払配当所得)に対して14%の税率で「1回限り」の課税をするとしている。膨大な額になるであろう。

 

一方、個人資産税はどうか。キャピタルゲインに対する最高税率を現行の23.8%から28%に引き上げる。また含み益のある資産の贈与や相続は、その時点で時価が簿価を上回る額に対しては、譲渡課税(キャピタルゲイン)を受けることになる。しかし、住居はいくら高額であっても課税対象外である(日本の場合は、せいぜい小規模居住用宅地の適用がある程度)。これら富裕層向け増税は以下の財源のためであると明言している。
1.子女税額控除、扶養者税額控除の恒久化
2.勤労所得税額控除制度の拡充と恒久化
3.500ドルの共働き税額控除の新設
4.学費税額控除制度の恒久化

 

日本の場合、例えば消費税の増税は社会保障のためと漠然としているが、アメリカは増税の使途をこのように明確に具体的に示さねばならない。しかしこれは国民にとってわかりやすく、議論の対象にもなる。日本も見習いたい民主主義である。

 

 

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キーワードは頭の中でアウトプットするために必要な要であり、知らなければリーダーとしてやっていけない。例えば「戦術」と「戦略」の違いを知らなければ作戦を立てることができない。
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