アメリカでは国外に5万ドル以上の金融資産を持つ者は毎年、IRSに届け出ないといけない(FATCA法)。一方、日本では一昨年から5000万円超の海外資産(金融資産以外のものを含む)を持つ者は毎年、税務署にその財産の明細を届け出なければならなくなった。いわゆる国外財産調書制度である。開始初年度はペナルティーがなかったが、今年の確定申告からはペナルティーが発生するので、今年3月15日、確定申告時期には「国外財産調書」が全国で提出された。
それによると、2年目の今年の提出者は前年比47%増の8184人。その資産の総額は3兆1150億円(1人あたりで同23%増えた)。財産の種類別では有価証券が1兆6845億円で全体の54.1%を占める。次いで預貯金が5401億円で17.3%、そして不動産が2841億円で9.1%となり、調書の提出者は東京、大阪、名古屋の3国税局で全体の9割を超える。つまり日本の資産家のほとんどが、この3地域にいるということである。今年から故意の不提出や虚偽記載は最高で1年以下の懲役刑や50万円以下の罰金が課せられるとしている。
この提出者等に国税庁は「全ての者が提出したとは考えていない」とコメントした。それはそうだろう。たぶん提出者は、その3倍の2、3万人はあると思ったはず。私は実感として5万人はいると思っている。これは国外送金が200万円超をチェックしだした8年位前から想像しても、もっとあるのではないか。日本の富裕層に対しての課税漏れがないかどうかの制度や仕組みを今、国税庁が順次構築している。しかし日本の富裕層は日本政府と日本の金融機関を信用していない。あらゆる手段で資産を海外に移している。このキャピタルフライトはやまない。今後も、もっとエスカレートするだろう。大リーガーやヨーロッパで活躍しているサッカー選手はこの制度に無関心である。
アメリカのFATCAでは国外の預金の申告漏れに対しては厳しくペナルティーを課している。例えば1億円の預金を隠ぺいしたとすると、1億円以上のペナルティーを課される場合が往々にある。一方、日本ではというと、1億円の預金を国外財産調書に記載しなかったとする。したがって、仮に年2%の預金利息があったとすると、200万円の利子収入の申告漏れである。200万円の利子で20%の所得税だとすると40万円である。これに対し5%の加算税がつくことになるので、国外財産調書に記載しなかった1億円の預金につき、そのペナルティーはたったの2万円(40万円×5%)ということになる。不動産など収益を生み出さない資産の申告漏れがあったとしても、追徴課税はゼロなのである。
私も毎年FATCAに悩まされる。アメリカ居住者で、日本で所得のある日系人。日本の確定申告を終えてから渡米し、アメリカのCPAに対し日本の財産状況を説明しなければならなくなった。CPAは申告代理人であるので申告に対して責任がある。アメリカの納税者もCPAも怯えているのがよくわかる。たった5万ドル(600万円)の預金の申告漏れで、それ以上のペナルティーを払わされるのである。日本では海外財産から生じる所得の所得税の5%しかペナルティーがない。何億、何十億、何百億円の財産を保有している人にとって、このような僅かなペナルティーを恐れて、海外を活用した相続税や所得税対策のプランを躊躇する人は少ない。
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