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特別寄与料が民法の改正で出現

日本もいよいよアメリカ並みになってきた。今の民法では、亡くなった人に対する寄与分、つまり、面倒を死ぬまで一生懸命見ましたよ、したがって相続財産の一部をください、というのは法定相続人にしか認められなかった。例えば、長男の妻が認知症の義母を何年も何年も面倒を見たとしても、義母の財産分与を請求したりすることはできなかった。国会で、これは公平性に欠けるとの指摘がなされ、結果、相続人以外の親族であっても、亡くなった人に対して無償で療養看護、その他の労務を提供することによって、特別の貢献をした場合には、特別寄与料として金銭の請求をすることができることとなった。

 

それでは亡くなった人には請求できないので、誰に請求するかと言えば、例えば、亡くなった母の長男の妻が、介護もしなかった長女に対して金銭の請求をするのである。今回の民法改正によってモメること必至である。請求金額は主観的なもので、客観的に見積もることができない。仮に長女からぶんどったとしたら、相続税はどうなるのだろうか。本来は亡くなった義母から貰ったものではないが、相続税法上は義母から相続によって取得(遺贈)したものとみなされるため、相続税の申告はしなければならない。しかも法定相続人でもないので、相続税額は法定相続人の2割加算で払わなければならない。まあ、それでも貰った金銭よりも多くの税金を払うことはない。

 

ただし、亡くなった人の面倒を見たからといって、誰彼と寄与料を請求できるわけではない。この制度は、あくまでも法律婚を前提とした制度であるため、亡くなった人の内縁の妻やその連れ子には請求権はない。アメリカと異なり、それは、いかにも日本的か。この民法改正は今年7月から施行される。

 

 

☆ 推薦図書 ☆
奥村眞吾著 『法人と個人の新・事業承継税制』 清文社 2000円+税
平成30年度、31年度と中小企業経営者や個人事業者の次の世代へ経営を引き継ぐ際の税負担、つまり贈与税や相続税が大きく変わった。平成30年には「非上場会社株式の相続税・贈与税の納税猶予制度」が創設され、ある一定の要件を満たせば税金を全く払わずに親の会社の株式を全部引継げることになった。
そして今年はさらに非課税の範囲を広げ、個人事業者でも同様に、次の世代に税金を払わずに、しかも生前贈与もできる。土地、建物、減価償却資産など全て親が事業や商売で使用していた資産が無税で渡せるようになった。画期的である。
この書を読めばわかるが、新しい税法を知らない人にはわからない。法は人を助けるのではなく、その法を知っている人のみを助けるとは、けだし名言である。

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