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節税目的の養子もOK、最高裁の判決

相続税対策で孫を養子縁組し、自分の子としたのは、はたして有効か。が問われた最高裁第3小法廷は「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」と初判断を下した。アメリカは何人子がいても相続税額に大きな差がないが、日本は取得者課税の国である。相続税の基礎控除は(3000万円+600万円×法定相続人数)であるので法定相続人が多ければ多いほど基礎控除が大きく有利であるが、それよりも相続税率は累進課税なので、相続人が倍になれば税額は3分の1か4分の1になる場合もある。

 

今回の事件は、2013年に82歳で亡くなった福島県のおじいさんが1歳になる孫(本人の意思はどうでもよい。長男の子である)と養子縁組した。法定相続人は長男と長女、二女の3人だが、孫が加わると4人になる。この結果、節税にもなるが、長女、二女は法定相続分が3の1から4分の1に減る。そこで長女、二女が「縁組は無効」として提訴した。一審では、おじいさん本人が縁組届を作成したとして有効と認定。東京高裁は「税理士が勧めた相続税対策にすぎず、おじいさん(82歳)は孫との間に真実の親子関係を創設する意志はなかった」として無効とした。そして孫側(つまり長男)が上告した。最高裁は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」とし、縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認める初の判断を下したのである。

 

そもそも日本の相続税法は超累進課税であるので、子だくさんの資産家ほど相続税総額が極端に少なくなる。

 

かつて、このような事件があった。バブル時に近い頃、大阪で大資産家が亡くなる前に何と15人もの子と養子縁組をして大節税を図ったことがあった。結局、大阪国税局はその養子縁組を認めなかったのである。それには三つの大きな理由があり、一つは、養子縁組をしたときには被相続人はすでに病院の集中治療室にいて意識がなかった。二つ目は、15人と養子縁組したが、養子縁組した子は被相続人の死後、全員、相続の放棄をした。三つ目は、養子の対象者があまりにもずさんで、孫の友達と近所の子ばかりで養子縁組の態を成していないというものであったとしている。

 

しかし大蔵省(現・財務省)も、この養子縁組は合法的な節税方法であるのに気付き、その後、何人と養子縁組するのも民法上自由であるが、実子がいない場合には2人、実子がいる場合は1人の養子しか相続税法は認めないとの法改正をしたのである。

 

節税目的で養子縁組を行う国は、おそらく世界中で日本だけだろう。しかし養子を迎えることで税額が30%以上も安くなるのなら、資産家なら考える。孫といえども、かわいい身内であるからだ。しかし、国税当局も黙っていない。実子に課される税率よりも孫養子に課されるのは、それより20%プラスされる。それでもまだ養子縁組する方が安くなるのである。

 

日本の相続税は重いので、納税者が知恵をしぼって節税対策を立てる。国税当局はそれを押さえるべく税法を改正する。このイタチゴッコの繰り返しである。日本という国はそれほど資産家が憎いのだろうか。お金持ちは反社会的なのだろうか、日本の相続税法はアメリカ人にはとうてい理解しがたい金持ちいじめである。

 

 

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人は「失敗してはいけない」と思うと、旧来のものを守ろうとする意識が働き、過去の延長線上でしか物事を考えられなくなる。したがって、部下に「失敗してもかまわん」と伝えなければならない。目指す方向を見定め、着手したら、目標に向かって努力を積み重ねていく。すると加熱された水が沸点に達するように、ある時点で必ず爆発点に到達し、壁をブレイクスルーすることができる。全員が賛成することはほとんど失敗する。皆が反対することはたいていうまくゆく。これが現実だと。

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