ブログ

日本の配当所得課税は、金持ちいじめ、妬(ねた)み税か

アメリカではビルゲイツ、イエローマスク、ザッカーバーグなど超富裕層は、ほとんど役員報酬を取っていない。主たる所得はキャピタルゲインと配当所得である。なぜそうするかというと税金である。日本でいうところの給与はアメリカでも、総合課税で地方税を含めると最高50%近くになる。キャピタルゲインや配当である税率は10数%ということになる。しかし日本ではそうはいかない、かつては個人の配当所得は20%の分離課税のみで完結した。1億円配当があっても20%の税金で手取りは8000万円あった。その後、例によって、これが「金持ち優遇税制」と批判され、オーナーは20%源泉で済むことなく、総合課税となった。つまり給与などと合算され、今では配当収入も最高55%の税率だ。オーナーかそうでないのかは、持ち株比率で区別した。オーナーであるのは、その会社の総発行株数の3%を超えるかどうかで決めた。わずか3%である。数パーセント所有していると完全なオーナー、実質所有者とみなされる。国際的にみても、それはないであろうが、例によって日本の富裕層の反発もなく、すんなり法案は可決した。昔は経団連などが反発したが。今の経団連にはオーナー経営者は一人もいない。すべてサラリーマン経営者である。そうなると、オーナー一族は。細かい対策に乗り出した。まず資産保有会社を作って相続税対策に乗り出し、その会社に株を持たせた、その会社が受け取る配当は、益金不算入で実質課税はゼロ、個人の保有比率を3%未満に抑え、2.9%などとして防衛を図り、配当金課税を20%課税に抑えたのであった。ところがその後、昨年、また税制が改正され、令和5年10月1日以後に受け取る配当については、オーナーの同族会社(資産管理会社)を通じて保有する分と合算して持株割合3%以上かどうかを判定するとした法律になった。そうなると、オーナー経営者2.9%、資産管理会社10%ではアウト、さらに言えば、奥さん2%、長男1%とも家族全員引っかかる。中学生の孫0.5%も配当は皆、会社合わせて3%以上だから、たとえ100万円の配当も総合課税になる。ここでおかしいのは、わずか3%での線引きである。金額での線引きではない。3%未満が判定基準、以前鳩山由紀夫首相で、母親から毎月1500万円もらっていた事件では、その原資はブリヂストンの配当からであった。年間数十億円の配当も3%未満であるので、20%の分離課税、今やトヨタもそうである。金持ち優遇税制を批判する財務省なら、このような現実をどうとらえるのだろうか。欧米にはないこのような配当金特例課税、ますます、嫌気がさす富裕層。外国の優秀な人材は日本に来ない。わずかな税収で世間受けする。情けない国である。

☆ 推薦図書。
養老孟司著 「老い方 死に方」 PHP新書 990円
この本は4人の識者と語り合う対談集である。南直哉(禅僧) 小林武彦(東京大学教授) 藻谷浩介(地域エコノミスト) 阿川佐和子(エッセイスト)が登場する。テーマは「老い」である。入院や愛猫の死を経験した著者が「老い」と「死」を見つめる。この本の中でも際立っているのが青森県恐山菩提寺院代の南直哉氏である。氏は早稲田大学を出た後、百貨店に勤務後、曽洞宗永平寺で19年間修行生活を送った後、恐山へ。氏は若いころキリスト教会に通っていて、その牧師に洗礼を受けたいと言ったら、「君が今やめた方がいい」と言ってくれた牧師がいまは唯一尊敬している宗教家である。対談では「諸行無常」、思い通りにはならないというのが「諸行無常」の確信だと、私はこの言葉を、実に若いときに「平家物語」から学び取ったが、理解できなかった。この書ではこれを解説している。なかなか哲学的な書であり、猛暑の中、家で過ごすのには、格好の本である。

関連記事

  1. トランプ大統領の税制
  2. 新年度税制、日本はどうなるのか
  3. 金(Gold)の価格高騰とアメリカ税制
  4. 最近のテスラ、オーナーElon Musk氏と税
  5. 外国人サッカー選手、野球選手、ラグビー選手などに税務調査相次ぐ
  6. アメリカ本国還流税(Repatriation Tax)の問題
  7. 何と22年ぶり、ワイナリーがNY株式上場」
  8. 日本の脱税事犯

アーカイブ

PAGE TOP