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アメリカの遺族年金は日本では課税、アメリカでは非課税

日本人でもアメリカ滞在年数が10年以上のアメリカ勤務者などはアメリカでOASDI(Old-age, Survivors, and Disability  Insurance)という社会保障制度があり、日本でいうところの年金制度がある。国力の差だろうが、非常にアメリカには年金受給者に手厚い制度がある。この制度はアメリカ人であろうが日本人であろうが、要件を満たせば受給資格がある。今回国税当局と争われた事件だが、長年アメリカで働いていた日本人がアメリカ退職年金を受給して、妻はアメリカ退職年金を受給する権利を有する者の妻として、アメリカ家族年金を受給していた。家族年金とは、日本に無い制度だが、退職年金を受給していた夫の妻が65歳になると、夫が受給していた年金額の50%が自動的に妻に支給される年金のことを「家族年金」という。そして夫が亡くなったので、アメリカ退職年金及びアメリカ家族年金は終了し、妻はアメリカ遺族年金を受給することになった。遺族年金は死亡時の年齢に応じて、婚姻期間が9か月以上あることなど一定の要件を満たすことを条件に、残された子や妻に遺族年金が払われる。この遺族年金の額は子の年齢や障害の有無によって額が異なるが、生命保険のように一時金で受け取ることができず、必ず年金形式で受け取らなければならない。ただ死亡時には255ドル(3万5000)ほどが支給される。
問題は日本の相続税法第3条第1項6号に「契約に基づかない定期金に関する権利 被相続人の死亡により取得する契約によらない定期金に関する権利」は相続財産だとみなすという条文がある。つまりアメリカ遺族年金は定期金に該当するということだ。ところが船員保険法の規定による遺族年金、国民年金法の規定による遺族基礎年金等を遺族が取得した時は非課税という規定があるので遺族年金は誰しもすべて非課税という認識があった。私も驚いたのであるが、日本の国税不服審判所の判断は遺族年金の受給権は、配偶者が被相続人から承継したものではなく、被相続人の死亡によりアメリカの連邦規則集の規定に基づき原始的に配偶者が取得したものであったと認められるとし、日本の相続税法上、相続税が課されないという条文はどこにも見当たらないことから相続財産に該当し相続税が課税される。としたのである。日本人が日本で働けば非課税、外国で働けば課税されるという遺族年金。そもそも年金に課税する国は先進国ではない。アメリカではMLBの大谷が引退後、何百万ドル年金をもらっても非課税の国である、日本では、その遺族年金は非課税と税法が書いてないから、課税するという審判、納税者はもちろん上告した、当たり前であろう。

☆ 推薦図書。
上脇博之著 「検証 政治とカネ」 岩波新書 990円
国会議員にはサラリーマンの給料にあたる「歳費」のほかに「立法事務費」「調査研究広報滞在費」など多額の公費が支給される。さらに各議員や政党などの政治団体は寄付やパーティー券収入により、一般からも資金を集めている。国会議員は民間から集めた資金を「収支報告書」に記載し提出しなければならない。政治資金規正法は企業の政治家への寄付を禁じているが、政治資金パーティーのパーティー券購入は寄付ではない。しかし実質的には寄附だ。また政党から国会議員個人への寄附も違法ではない。さらに1994年の抜本的な政治改革と称し、企業献金という腐敗の温床を断ち切るために「政党助成金」なるものが誕生し、国民の税金で政党の資金が枯渇しないようにという法律であったが、パーティー券購入という事実上の企業献金も温存されてしまった。お金の流れをもっと国民に可視化させなければならない。それには市民運動として政治家たちの不正を検察に刑事告発しなければならないとしている。

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