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競馬の儲けで脱税約9億円、無申告で検挙

競馬や競輪で儲けた金は、確定申告できちっと申告して所得税や住民税を払わなければならないのを知っている読者は少ないはずだ。もっとも一般的には「競馬で財をなした者なんていない」と思われているわけだ。

しかしここで簡単なクイズを出そう。ある男が10万円を持って府中競馬場へ行き、3レースに賭けたとしよう。第1レースに10万円を賭け、見事それが40万円になって返ってきた。第2レースにまた10万円を賭けたが、見事はずれゼロ。第3レースに残りの金30万円を全部賭けたが、それも見事はずれゼロ。この男は朝10万円を持って競馬場へ行ったが、有り金を全部競馬場に取られたから、差引き所得はマイナス10万円と考えられる。しかし、税法はそうではない。

所得とは、「収入-必要経費」である。この男は第1レースで「40万円-10万円=30万円」の所得があったのだ。それでは第2、第3レースの損は差し引いてくれないのか?正解は、差し引かない。なぜなら、その損は第1レースでの収入30万円の必要経費にならないからなのである。税法は恐ろしい。知っていなければ破産するという教訓が生じた。

競馬で得た所得を申告せず、所得税5億7千万円(住民税等も含めると約9億円)を脱税したとして、このほど大阪地検が会社員の男を起訴した。地検は先ほどのように「当たり馬券」の購入費だけを必要経費に認めたが、男の弁護側は損した馬券の購入費27億4千万円を必要経費に算入すべきだと主張している。しかし、それは通らないだろう。

なぜ脱税摘発されたかというと、この男は市販の競馬予想ソフトに独自の計算式を入力し、インターネットで一度に大量の購入をしていた。累計でこの男は28億7千万円をつぎ込み、30億円の勝ち馬配当を得ていたので、実際の儲けは1億4千万円。しかし、はずれ馬券購入費は一切経費と認められないので、当たり馬券の購入費のみ必要経費と認定され、29億円の所得となった。実際はキャッシュフローベースで1億4千万円の黒字、所得はしかし29億円、追徴金も含めて約十数億円。どうして払うのだろう。

しかし競馬場、あるいは電話で馬券を購入した時代には、競馬の儲けで脱税が摘発されたことは一度もなかった。ネット社会は何かにつけて「証拠」が残る。恐い時代になったのか。

 

☆ 推薦図書 ☆

石塚健司著 『四〇〇万企業が哭いている』 講談社 1,575円
日本の企業数は約420万社、このうち中小企業は99.7%である。全労働者の70%が中小企業で働く。
昨年9月、その中小企業と経営コンサルタントが東京地検特捜部に悪質な詐欺事件(粉飾決算)として逮捕された。この事件を通し、筆者(元産経新聞記者)は、理不尽な方向に走り出した特捜検察の危険性を訴えた本である。
筆者によれば、赤字や債務超過の会社は、自動的に銀行融資対象外である。継続融資がなければ倒産である。そこでやむなく、赤字から黒字に粉飾する。銀行も「粉飾で融資を受けても、それで立ち直って返済できればいい。そんな会社は多いし、銀行も助かる」と言う。法人の4分の3は赤字だ。しかし、乗り切っている会社は多い。粉飾決算で乗り切っている。
この状況下、特捜は「悪質詐欺事件」を机上で作り上げ、2人の社会生活を踏み潰した罪は重いとし、元産経新聞記者が立ち上がり、この本を書いた。そして、支援グループもできた。亀井静香、江川紹子、高杉良、佐高信、等々。

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